大興区の知的財産権発展促進方法
第一章総則
第1条「新情勢下における知的財産権強国建設の加速に関する国務院の若干の意見」(国発〔2015〕71号)、「北京市特許保護・促進条例」、「北京市知的財産権局「2区」活動推進措置」(京知局〔2021〕35号)、「大興区の産業高品質発展促進に関する指導意見」(京興政発〔2022〕22号)などの文書精神の実行を加速させ、国家知的財産権強市建設試験都市の創設の推進を加速させ、地域知的財産権の高品質発展を促進するため、本方法を制定する。
第2条本弁法は特許、商標に関する活動を展開する企業・事業体、社会団体、民営非企業、知的財産権サービス機構などの主体に適用される。特許は授権特許であり、プロジェクト出願人は第一特許権者でなければならない。商標は登録商標であり、プロジェクト出願人は商標専用権者であり、登録商標専用権を共有するプロジェクト出願人は共有商標代表者であるべきである。
第二章サポート方式
第3条質の高い知的財産権の創造の展開を奨励する。中国特許賞金賞、銀賞、優秀賞を受賞した主体に対して、それぞれ20万元、10万元、5万元の資金奨励を与えた。中国の意匠賞、銀賞、優秀賞を受賞した主体に対して、それぞれ20万元、10万元、5万元の資金奨励を与え、北京市発明特許賞特等賞、一等賞、二等賞、三等賞を受賞した主体に対して、それぞれ10万元、5万元、3万元、2万元の資金奨励を与えた。各主体の年度当たりの支援資金の総額は30万元を超えない。
第4条知的財産権ブランドの建設に力を入れる。国家知的財産権模範企業、優位企業の称号を初めて獲得した企業に対して、それぞれ10万元、5万元の資金奨励を与えた。北京市の知的財産権優位部門を初めて獲得した企業に対して、5万元の資金奨励を与えた。北京市のベンチマーク、優秀知的財産権公共サービスステーションの称号を獲得した主体に対して、5万元の資金奨励を与えた。北京市知的財産権公共サービスステーションの単一優秀賞を受賞した主体に対して、3万元の資金奨励を与えた。
第5条知的財産権保護の展開を支持する。知的財産権の権利擁護勝訴を展開する主体に対して、関連発効法律文書に基づいて、事件の実際に発生した弁護士費の50%に基づいて、単一事件に10万元を超えない資金支援を与え、各主体の年度ごとの資金支援総額は30万元を超えない、すでに特許保険に加入している主体に対して、その年間特許保険の実際費用支出の50%に基づいて、10万元を超えない資金支援を与え、主体ごとの支持年限は3年を超えない。
第6条特許の転化運用の展開を支持する。医薬健康、デジタル経済、次世代情報技術、知能装備、科学技術サービスなどの分野の主体に対して特許譲渡、許可方式を通じて特許転化プロジェクトを組織、実施し、その特許取引の実際支出費用総額の5%に基づいて、各プロジェクトに50万元を超えない資金支援を与え、サポート主体は知的財産権戦略の制定、特許ナビゲーション、特許警報プロジェクトを展開し、各プロジェクトの実際発生費用の30%に基づいて、30万元を超えない資金支援を与える。各主体の年度資金支援総額は200万元を超えない。
第7条知的財産権融資の展開を支持する。知的財産権担保貸付を通じて決済された主体に対して、年度実際に貸付利息の50%を支出し、利息補助金を与え、各主体は毎年最大1件の貸付利息支援を申請することができ、利息総額は30万元を超えない。コンビネーションローン方式で融資を行う場合、知的財産権担保融資貸付部分のみを計算する。グループローンにおいて知的財産権担保融資金額を計算できない場合、資金援助しない、知的財産権資産の証券化を通じた融資の主体に対して、プロジェクトの期限切れに本を返して利息を支払った後、実際の融資額の2%に基づいて、一度に50万元を超えない資金支援を与えた。各主体の補助年限は3年を超えない。
第8条知的財産権サービス機構の強化を奨励する。北京市大興区市場監督管理局(知的財産権局)に登録された知的財産権サービス機構に対して、前年度に区内企業のために知的財産権代理、質押融資、転化運営などのサービス収入の10%を展開し、10万元を超えない資金支援を行った。各機関のサポート年数は3年未満です。
第三章組織実施
第9条審査を募集する。北京市大興区市場監督管理局(知的財産権局)が毎年公募し、専門家を組織してプロジェクトの審査を行っている。
第10条審査公示。審査で可決されたプロジェクトは、大興区役所のウェブサイトで公示され、公示期間は5営業日以上で、公示期間が終了した後、公示に異議のないプロジェクトを支持した。公示期間中、いかなる単位と個人が異議を持っている場合、公示期間内に書面意見と関連証拠を提出しなければならず、期限を過ぎても受理しない。
第11条実行監督管理。支援資金は大興区産業発展促進指導グループの合同審査を経て後払いで現金化された。監査と監督検査で重大な問題が発見され、検査を経て違反した申告主体に対して、発見された日から3年間本方法を申告してはならず、取得した資金を期限付きで返済してはならない。
第四章附則
第12条本弁法は公布の日から施行され、北京市大興区市場監督管理局(知的財産権局)が解釈し、実施を組織する。同一企業の同一プロジェクトが同時に大興区のその他の政策規定に合致している場合、選択と選択が重複しない原則に基づいて支持し、別の規定がある場合を除く。実施期間中に国及び北京市の関連政策の変動があれば、相応の調整を行う。